相続の時、弁護士さん、行政書士さん、司法書士さん。誰に頼む?

エンディングノートをやってると、必ず出てくるのが「弁護士」「行政書士」「司法書士」の名称。

他の方と話をしていると出てくるのが、「この資料を作ってもらうのって弁護士さん?行政書士さん?司法書士さん?」

ぼや〜っとはイメージしてても、正確にはわかりません(^^;

Wikipediaで調べてみたんですが、全部掲載すると、余計わからなくなりました(^^;

資格と業務はどのように違うのかな?

弁護士

「司法試験」と「司法修習の修了試験」に合格して資格を得ており、業務内容は法律事務の全般とされています。他方、司法書士や行政書士の業務内容は、法律事務の全般とはされず、限定されています。

司法書士

「司法書士試験」に合格して資格を得ており、業務内容として登記や供託の手続が第一に掲げられています。これらは弁護士にもできる業務です。

行政書士

「行政書士試験」に合格して資格を得ており、業務内容は官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成とされています。これは弁護士にもできる業務です。

それぞれの業務はどの範囲となっているのか?

ここがいちばん??なところでした。

で、ココの記事(横浜都筑法律事務所さん)が一番まとまっていましたので、引用させていただきましたm(_ _)m

相続に関する業務

弁護士 司法書士 行政書士
遺産分割調停など裁判所での代理人 × ×
遺産分割協議の代理人 × ×
遺産分割の争いに関する法律相談 × ×

 

 

離婚に関する業務

弁護士 司法書士 行政書士
離婚調停など裁判所での代理人 × ×
離婚協議の代理人 × ×
離婚の争いに関する法律相談 × ×

 

お金の請求など民事事件に関する業務

弁護士 司法書士 行政書士
目的の価格が
140万円を超える場合
訴訟(裁判)の代理人 × ×
交渉の代理人 × ×
争いに関する法律相談 × ×
目的の価格が
140万円以下の場合
訴訟(裁判)の代理人 地方裁判所 × ×
簡易裁判所 ×
交渉の代理人 ×
争いに関する法律相談 ×

※△は法務大臣の認定を受けることが必要となります。

司法書士さんの業務が、相談などの途中で140万を超えることがわかった場合、業務を中断する必要があります。

最初から弁護士さんにご相談されたほうが気にしなくてもいいのかもしれません。

行政書士さんに頼んだほうがい良い場合は?

表を見ていると、相談業務では行政書士さんはすべて×がついています。

つまり、交渉や裁判手続ができません。

でも、下記のような場合は行政書士さんに頼んだほうがいいと言われています。

※一般的に、弁護士さん・司法書士さんの報酬は、行政書士さんよりも高額ですし(^^;

・クーリングオフなど、内容証明郵便の発送だけで事件の解決が容易な場合
・取り敢えず内容証明郵便を出して、相手の出方を伺いたい場合
・相手方との交渉は自分でするが、専門家から法的なアドバイスを貰いたい場合
・弁護士さんに頼むほどのことではないと思っている場合

なるほど。。こんなふうになってるんだ!

投稿者プロフィール

上辻 敏之
上辻 敏之
株式会社スタジオくまかけ代表取締役で業界としては30年近く存在(^^;
数年前に事故で緊急入院し、突然連絡が取れなくなり、仕事に支障をきたした経験から、事業を継続させるためには安否確認と自動的な情報継承が必須だと考えました。
当初他社のサービスを利用するつもりで探したのですが、自分にフィットするものがないため「人生金庫」の開発をスタート。
「終活」に興味を持ち、気になった情報を収集して発信しています。

「人生金庫」申し込み

忘れたくない、残していきたい。
そして、もしものときに、キチンと伝えていきたい
あなたにとって大切な情報を、想いを、ガッチリお預かりします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です