遺産相続で出てくる法定相続人とは?その1

遺産を相続するとき、必ず出てくるのが法定相続人。

でも、法定相続人の定義ってよくわからないです(^^;

法定相続人とは、民法で定められている、相続人になれる人のことを言います。

実は、相続人になれる人の順序も決まっていて、配偶者はともかくとして、優先順位によっては相続できない場合も出てきます。

その1では、法定相続人の内容と、代襲相続、法定相続分を記載します。

その2では、遺留分と相続欠格・相続人の廃除 について記載します。

法定相続人の順位と内容

順 位 内 容
配偶者 被相続人の夫や妻は常に相続人となります
第一順位
直系卑属
子、子が死亡していれば孫がいれば孫が相続人となります。
養子でもなれます。
胎児も生きて生まれれば相続人です。
婚姻関係にない間の子も認知を受けていれば相続人になります。
第二順位
直系尊属
 第一順位の相続人がいない場合は、父母、祖父母などの直系尊属です。
実父母も養父母も相続人になります。
父母が死亡している場合は、祖父母がいれば、祖父母が相続人となります。
第三順位
兄弟姉妹
第二順位もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(甥や姪)が相続人となります。

※ただし、法律上の夫・妻や子でないと相続人にはなれません。内縁の妻や夫、認知されていない非嫡出子などはだめです。

代襲相続

被相続人の死亡前に相続人が死亡していたり、相続欠格や相続人の廃除があった場合は、その者の子や孫が代わって相続できることをいいます。
代襲相続できるのは、直系卑属と兄弟姉妹で、直系卑属は何代でも代襲することができますが、兄弟姉妹の場合は、甥・姪までです。

法定相続分

相続人が数名いる場合、相続を受ける割合を「相続分」といいます。

相続分は遺言で指定することができますが(「指定相続分」といいます。)、遺言がなければ、相続人同士の話し合いで決めることになります。

その時の話し合いの基準となるのが「法定相続分」といい民法で定めています。

相続人の組み合わせ 法定相続分
配偶者のみ 全 部
配偶者と子 配偶者 2分の1 子 2分の1
子が複数いるときは、1/2を頭割りします。
H25年12月の民法改正により非嫡出子と嫡出子の法定相続分は同じです。
配偶者と直系尊属 配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1
直系尊属が複数いるときは、1/3を頭割りします。
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1
半血兄弟の法定相続分は、全血兄弟の1/2です。
(半血兄弟とは、異父兄弟や異母兄弟のことです。)
子のみ
直系尊属のみ
兄弟姉妹のみの場合
全 部
同順位が複数いる場合は、頭割りします。
半血兄弟の法定相続分は、全血兄弟の1/2です。

※代襲相続がある場合は、代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分と同じです。
※代襲者が複数いる場合は、被代襲者の相続分を頭割りします。

 

※この内容は検索した情報を抜粋、編集して掲載しています。実行される際は行政書士や弁護士などにご相談ください。

投稿者プロフィール

上辻 敏之
上辻 敏之
株式会社スタジオくまかけ代表取締役で業界としては30年近く存在(^^;
数年前に事故で緊急入院し、突然連絡が取れなくなり、仕事に支障をきたした経験から、事業を継続させるためには安否確認と自動的な情報継承が必須だと考えました。
当初他社のサービスを利用するつもりで探したのですが、自分にフィットするものがないため「人生金庫」の開発をスタート。
「終活」に興味を持ち、気になった情報を収集して発信しています。

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