遺産相続で出てくる法定相続人とは?その2
遺産を相続するとき、必ず出てくるのが法定相続人。
でも、法定相続人の定義ってよくわからないです(^^;
法定相続人とは、民法で定められている、相続人になれる人のことを言います。
実は、相続人になれる人の順序も決まっていて、配偶者はともかくとして、優先順位によっては相続できない場合も出てきます。
その1では、法定相続人の内容と、代襲相続、法定相続分を記載します。
その2では、相続欠格・相続人の廃除 と遺留分 について記載します。
相続欠格および相続人の廃除
下記のケースの場合、法定相続人が相続の権利を奪われる(相続の欠格)場合があります。
1)故意に被相続人や先順位あるいは同順位の相続人を殺したり、殺そうとして刑に処せられた者。
2)被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴や告発をしなかった者。(但し、加害者の配偶者や直系血族、幼児や成年被後見人などの判断能力がない者は除かれます。)
3)詐欺や強迫によって被相続人が遺言することや、撤回すること、取り消すこと、変更することを妨げた者。
4)詐欺や強迫によって被相続人が遺言させたり、撤回させたり、取り消したり、変更させたりした者。
5)被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、隠匿した者。
家庭裁判所への申立てなど何の手続きの必要もなく、相続欠格の事由に該当した場合は相続権を失い、また遺贈も受けることができません。
なお、相続欠格の効果はその本人に限られ、相続欠格者の子は代襲相続が可能です。
相続人の廃除は下記のケースが有ります。
1)被相続人に対する虐待
2)被相続人に対する重大な侮辱
3)その他の著しい非行
廃除の場合は、家庭裁判所に推定相続人廃除の申立てを行うことが必要です。
廃除が認められると相続権が剥奪されます。
ただし、廃除された者の子は、相続欠格と同じで代襲相続が可能です。
生前時においても遺言で排除の意思表示が可能ですが、その場合は、遺言執行者が家庭裁判所に申立てることになります。
相続人の廃除後に、被相続人は家庭裁判所へ廃除の取消しを請求したり、遺言によって取消しを請求することができます。
遺贈も可能です。
廃除の対象になるのは、遺留分を有する推定相続人です。遺留分のない兄弟姉妹の場合は相続人の廃除ができません。
なお、兄弟姉妹に財産を相続させたくない場合、遺言を書いておけば家庭裁判所への申立ても必要ありません。
被相続人も自由にできない遺留分
民法では、「遺留分」という最低限受取れる相続分が確保されています。被相続人もこの遺留分は自由に処分できません。
「遺留分」がなぜ存在するかというと、遺言者が全財産を他人に渡すなど勝手に処分した場合、家族が困ってしまわないようにしています。
遺留分が認められているのは、配偶者、子(その代襲者)、直系尊属です。
兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
相続人の組み合わせ | 遺留分 (遺留分割合x法定相続分) |
|
配偶者のみ | 配偶者 | 1/2 |
配偶者と子 | 配偶者 | 1/4(1/2x1/2) |
子 | 1/4(1/2x1/2) | |
子のみ | 子 | 1/2 |
配偶者と母親 | 配偶者 | 1/3(1/2x2/3) |
母親 | 1/6(1/2x1/3) | |
母親のみ | 母親 | 1/3 |
配偶者と兄 | 配偶者 | 1/2 |
兄 | 遺留分無し | |
兄弟姉妹のみ | 遺留分無し |
遺留分の対象となる財産:相続財産 + 生前の贈与財産 - 債 務
・相続財産には遺贈された財産も含みます
・贈与財産には下記を指します
(1)相続開始前1年間にした贈与
(2)遺留分を侵害すると知ってした贈与
(3)特別受益にあたるもの
遺留分の計算:遺留分の対象となる財産 × 各自の遺留分割合
遺贈や贈与によって、遺留分を侵害された相続人は「遺留分の減殺請求」によって、自分の遺留分を取り戻すことが可能です。
この遺留分減殺請求は、遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に、または、知らなくても相続開始時から10年以内にしなければこの権利は消滅します。
遺留分減殺請求は、各遺留分権利者の自由ですし、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄もできます。
※この内容は検索した情報を抜粋、編集して掲載しています。実行される際は行政書士や弁護士などにご相談ください。
投稿者プロフィール
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株式会社スタジオくまかけ代表取締役で業界としては30年近く存在(^^;
数年前に事故で緊急入院し、突然連絡が取れなくなり、仕事に支障をきたした経験から、事業を継続させるためには安否確認と自動的な情報継承が必須だと考えました。
当初他社のサービスを利用するつもりで探したのですが、自分にフィットするものがないため「人生金庫」の開発をスタート。
「終活」に興味を持ち、気になった情報を収集して発信しています。
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