葬儀場で個人のリクエストを流す時、使用料が必要です。

たいていのエンディングノートに、葬儀のときに流してほしい曲を記載する項目があります。

でも。。。

音楽の利用には著作権が有ります。

そしてそれを管理しているのはJASRACです。

では、葬儀のときに利用する楽曲はどのように対処すればいいのか。

基本的に使用料は必要です

基本的には、使用料をJASRACに支払う必要があります。

ただ、葬儀場で葬儀を執り行う場合は、葬儀場がJASRACと契約している場合があり、葬儀の営業主体である葬儀場がJASRACに使用料を支払ってくれています。

”お店などの施設において、CD・テープなどの録音物や有線放送等によりJASRAC管理楽曲をBGM(背景音楽)利用する場合の使用料は、原則として一演奏場所を単位として、ご利用の期間や回数などに応じ下表のいずれかに基づき算出します。”

詳細はこちらを参照

チョット抜粋すると、「500m2までで、100人までの場合、5分単位で2円。年間契約なら6,000円」となっていますね。

では、葬儀場でない場合は。。

町の公民館や、マンションの協同スペースなど、JASRACと契約をしていない場合はどうするのか。

営利目的でないので、不要なはずだが、わからない場合はJASRACに相談してくださいとのこと。

ただ、自宅で行う場合は、楽曲の利用主体は喪主になる。喪主は葬儀を営利で行っているので、著作権法38条の「自由利用が認められる場合」に当たり、使用料は原則、必要ないそうです。

楽曲を流すことを考えてられる方、このあたりもエンディングノートに書いといたほうがいいですね(^^)

投稿者プロフィール

上辻 敏之
上辻 敏之
株式会社スタジオくまかけ代表取締役で業界としては30年近く存在(^^;
数年前に事故で緊急入院し、突然連絡が取れなくなり、仕事に支障をきたした経験から、事業を継続させるためには安否確認と自動的な情報継承が必須だと考えました。
当初他社のサービスを利用するつもりで探したのですが、自分にフィットするものがないため「人生金庫」の開発をスタート。
「終活」に興味を持ち、気になった情報を収集して発信しています。

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