相続税を減らせるかも。。生前贈与が熱い!

エンディングノートの関連を調べているといろんなキーワードが出てきます(^^)

今回は、そんなキーワードのひとつ「生前贈与」
それと税金の関係(^^;
そのあたりを調べてみました!

ここで、「生前贈与」を振り返ってみましょう。

生前贈与ってなんでしょうか?

 

生前贈与とは簡単に言うと、生きているうち(生前)に、自身の子供や配偶者に財産を譲る(贈与)することです。
その目的は、相続財産つまり死後に渡される財産のいくらかを、あらかじめ生前に渡しておくことで、相続財産を減らし、それによって相続税を減らすことにあります。

ただ、相続税を減らすことはできますが、贈与税がかかってきます。
そして、工夫なしに生前贈与をすると、相続税よりも高額な贈与税を支払うことになってきます。

生前贈与はただ今注目を浴びています

相続まで待たずに早いうちに、若い世代への資産の移転を促すことを目的に、平成25年度の税制改正により贈与税が手直しされました。

この改正では、

・生前贈与を受けることができる対象者は、以前は子(但し20歳以上)だけだったのですが、これが孫(但し20歳以上)まで広がった
・贈与する側も65歳以上の方から、60歳以上の方に年齢が引き下げられることによって対象者の範囲が広がった

など、生前贈与を利用した場合、相続によって財産を渡した時と比べて、トータルで見て財産にかかる税金を減らすことができるケースが今まで以上に増えました。

課税方法は2つあります

毎年送る場合に該当する暦年課税

1月1日〜12月31日の1年を一つの区切りとして、1年間で受け取った財産の合計金額に対して課税されます。

※暦年とは、1月1日〜12月31日のことを指します。
この制度には、贈与を受ける人一人当たり年間で110万円の基礎控除が設けられています。
そのため、毎年110万円を10年受け取ったら1,100万円を贈与税0円で受け取ることができます。
相続財産が1,100万円減ったことになりますから、残りを相続したときの相続税も減らすことができます。

ただ、あんまり多くの相続財産があった場合、110万円を超えて相続させた方がいいなんてケースも有るようです。

要検討です(^^;

贈与対象が年齢で制限される相続時精算課税

暦年課税が特に制限がなかったのに対して、相続時精算課税は贈与する側も、される側も年齢の制限が発生します。

60歳以上の親か祖父母から20歳以上の子供か孫への贈与の場合に選択できる制度です。
この年令は、贈与が発生した年の1月1日現在のものとなります。

この制度を利用すると、受け取った金額が通算で2,500万円までなら贈与税がかかりません。

2,500万円を超える部分については一律に20%の贈与税を納めることになるうえに、相続が発生した時に、その贈与金額も相続財産に加えて相続税を計算します。。。なんか、使う意味があるのかな。。

相続時精算課税を使ったときの贈与税額を計算してみましょう。。。

子供1人に4,000万円を贈与した。
4,000万円 ー 2,500万円 = 1,500万円:特別控除をしたあとの課税対象額
1,500万円 X 20% = 300万円:贈与税額

ところで、相続時精算課税を選択した場合は、その年以降、暦年課税に変更することはできなくなります。
注意してください。

エピローグ

さて、贈与税の件をアチラコチラと調べてみました。
なるほど〜って感じです(^^)

さて、課税されることはわかった。
っで、幾つかの非課税枠があります。
次はそれを調べてみます(^^)

ではでは!

※この記事は2016年9月現在のインターネットで調べた情報をもとに記載しています。
実際に利用される場合は、必ず専門の方にご相談ください。

投稿者プロフィール

上辻 敏之
上辻 敏之
株式会社スタジオくまかけ代表取締役で業界としては30年近く存在(^^;
数年前に事故で緊急入院し、突然連絡が取れなくなり、仕事に支障をきたした経験から、事業を継続させるためには安否確認と自動的な情報継承が必須だと考えました。
当初他社のサービスを利用するつもりで探したのですが、自分にフィットするものがないため「人生金庫」の開発をスタート。
「終活」に興味を持ち、気になった情報を収集して発信しています。

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